№127年金の基礎知識 厚生年金(その77:遺族厚生年金その4)
皆さん今晩は。本日は16連休の14日目、後土日二日間で、この異常な超長期の連休も終わりとなります。
恐らくこの間の仕事が山のように溜まっていて、休み明けの月曜からが恐怖です。
来週一週間は、定時で帰るのは多分無理でしょう。今から覚悟が必要ですね。(><)
ところで本日は、用事を片付ける為に、一日中駆けずり回っていて、くたくたです。
明日もこの関係の書類作成をしないといけません。まだまだ当分は、休めそうにありません。
そんな中、忙しい合間をぬって夜は月島へ行って、本場の『もんじゃ』を初体験して来ました♪♪。
もんじゃのお店が、あるわ!あるわ!さすが“もんじゃ”のメッカだけの事はありますね。
この話題については、明日のブログでアップして、ご報告しましょう。
さて今回は、遺族厚生年金の4回目です。前回は、遺族厚生年金の受給要件の3つの内、最後の③遺族の範囲についてご紹介しました。
今回は、遺族厚生年金の額についてご紹介しましょう。
【遺族厚生年金の額】
遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となります。
尚、№124の遺族厚生年金その1でご紹介した通り、支給対象となる遺族によって、遺族基礎年金が支給される場合、支給されない場合があります。
これは先にも記した通り、遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象となる遺族の範囲が異なることによります。
もう一度復習しましょう。
[再掲]
子のある妻又は子の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、中高齢の妻(対象となる子はいない)には、遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算額が支給され、夫、祖父母等には遺族厚生年金のみが支給されることとなります。
<子のある妻又は子> <中高齢の妻> <夫、祖父母等 >
遺族厚生年金 遺族厚生年金 遺族厚生年金
遺族基礎年金 中高齢の寡婦加算額
また被保険者又は被保険者であった者の死亡が、№125の遺族厚生年金その2でご紹介した通り『短期要件』に該当するのか、『長期要件』に該当するのかによって、年金額の計算方法が異なります。
また老齢厚生年金の年金額の計算の場合と同様に、法改正前、改正後等それぞれ計算式がありますが、現時点でもっとも額が高くなる「改正前の従前額の計算で計算した額」となります。
よって改正前の従前額の年金額の短期要件(原則はこの計算方法による)、長期要件の計算式をご紹介します。
またまた復習ですが、『短期要件』とは、
1)被保険者(行方不明となった者も含む)が死亡したとき
2)厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を
喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病に
よって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
3)1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
の場合です。
また『長期要件』とは、
4)老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たして
いる者が死亡したとき
また死亡した被保険者等が短期要件と長期要件のいずれにも該当した時は、原則として短期要件のみに該当したものとみなされますが、遺族が遺族厚生年金を請求した時に申出をした場合は、長期要件に該当することの選択も可能です。
具体的な計算式は次回にご紹介しましょう。
恐らくこの間の仕事が山のように溜まっていて、休み明けの月曜からが恐怖です。
来週一週間は、定時で帰るのは多分無理でしょう。今から覚悟が必要ですね。(><)
ところで本日は、用事を片付ける為に、一日中駆けずり回っていて、くたくたです。
明日もこの関係の書類作成をしないといけません。まだまだ当分は、休めそうにありません。
そんな中、忙しい合間をぬって夜は月島へ行って、本場の『もんじゃ』を初体験して来ました♪♪。
もんじゃのお店が、あるわ!あるわ!さすが“もんじゃ”のメッカだけの事はありますね。
この話題については、明日のブログでアップして、ご報告しましょう。
さて今回は、遺族厚生年金の4回目です。前回は、遺族厚生年金の受給要件の3つの内、最後の③遺族の範囲についてご紹介しました。
今回は、遺族厚生年金の額についてご紹介しましょう。
【遺族厚生年金の額】
遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となります。
尚、№124の遺族厚生年金その1でご紹介した通り、支給対象となる遺族によって、遺族基礎年金が支給される場合、支給されない場合があります。
これは先にも記した通り、遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象となる遺族の範囲が異なることによります。
もう一度復習しましょう。
[再掲]
子のある妻又は子の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、中高齢の妻(対象となる子はいない)には、遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算額が支給され、夫、祖父母等には遺族厚生年金のみが支給されることとなります。
<子のある妻又は子> <中高齢の妻> <夫、祖父母等 >
遺族厚生年金 遺族厚生年金 遺族厚生年金
遺族基礎年金 中高齢の寡婦加算額
また被保険者又は被保険者であった者の死亡が、№125の遺族厚生年金その2でご紹介した通り『短期要件』に該当するのか、『長期要件』に該当するのかによって、年金額の計算方法が異なります。
また老齢厚生年金の年金額の計算の場合と同様に、法改正前、改正後等それぞれ計算式がありますが、現時点でもっとも額が高くなる「改正前の従前額の計算で計算した額」となります。
よって改正前の従前額の年金額の短期要件(原則はこの計算方法による)、長期要件の計算式をご紹介します。
またまた復習ですが、『短期要件』とは、
1)被保険者(行方不明となった者も含む)が死亡したとき
2)厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を
喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病に
よって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
3)1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
の場合です。
また『長期要件』とは、
4)老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たして
いる者が死亡したとき
また死亡した被保険者等が短期要件と長期要件のいずれにも該当した時は、原則として短期要件のみに該当したものとみなされますが、遺族が遺族厚生年金を請求した時に申出をした場合は、長期要件に該当することの選択も可能です。
具体的な計算式は次回にご紹介しましょう。
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