№76 労働基準法(その75:労働時間14)

フレックスタイム制の2回目です。
前回は、フレックスタイム制の全体の概要について、簡単にご紹介しました。
今回から条文の規定を踏まえ、もう少し詳しくご紹介して行きましょう。

(フレックスタイム制)第32条の3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項


フレックスタイム制の採用に当たっては、以下の規定を定める事が必要となります。

 1.就業規則その他これに準ずるもので始業及び終業の時刻を労働者の
   決定にゆだねる事を規定すること

 2.労使協定で以下の事項を定めること
  ①対象となる労働者の範囲
  ②清算期間(1ヶ月以内の期間に限る)
  ③清算期間における総労働時間
  ④標準となる1日の労働時間
  ⑤コアタイムを定める場合はその開始及び終了の時刻
  ⑥フレキシブルタイムを定める場合はその開始及び終了の時刻


以上の要件を定めたときは、労働者が選択した範囲内で各週、各日において法定労働時間を超えて、労働させることが出来ることとなります。

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