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皆さん今晩は。本日天候が崩れ嵐になるとの予報でしたが、今のところはそんなでも無いですね。天候が悪くなるのはこれからでしょうか。 さて本日は、休暇を取って確定申告へ行って来ました。医療費控除他で2年分申告して来ましたが、還付額も合計でそれなりの額になり、この不況期に大変助かります。手続きが終了したお昼近くには、申告手続きをする人の長蛇の列で、早く済ませて良かったと思いました。 さて今回は、経過的加算についてご紹介しましょう。 老齢厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額に当分の間は経過的加算を合算した額で...、という事をご紹介しまいしたが、この経過的加算って一体どんなもの? 【経過的加算】 特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分の年金と1階部分の年金として定額部分の年金を合わせた額となりますが、この者が65歳に達した場合、この定額部分の年金は老齢基礎年金として支給されます。 この定額部分の年金と老齢基礎年金は、両方とも1階部分の年金ですが、本来は異なる年金であり、定額部分の年金は生年月日に応じた経過措置があり、また当分の間、国民年金の第2号被保険者期間の内、20歳前の期間と60歳以後の期間は老齢基礎年金の年金額の対象とされない為、65歳に達した以降の年金額が減少することとなる為、その差額を老齢厚生年金の額に加算して支給することとしています。これを『経過的加算』といいます。 【経過的加算の額】 経過的加算の額は、@特別支給の老齢厚生年金の定額部分に相当する額から、Aその者が厚生年金に加入していた期間について算定される老齢基礎年金の額を差し引いた額となります。 具体的な計算式は、今回は省略致します。 機会があれば後日別途ご紹介したいと思います。 |
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