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皆さん今晩は。本日は、久々の晴れ、でも風もあって結構寒い一日でしたね。サブプライムの余波は、中々収まりませんね。日本の株価も冴えませんね。 市場が回復するのもかなり先となりそうですし、日本の将来のあるべき政治の姿が見えてこないと、株価も落着かないということでしょうかね。 さて今回は、特別支給の老齢厚生年金の年金額に入っていきましょう。 【特別支給の老齢厚生年金の年金額】 厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金の年金額は、定額部分と報酬比例部分の合算額に、その受給権を取得した当時、生計を維持していた配偶者や子の加給年金額を加えた額です。 定額部分の年金額の計算は、定額単価1,676円に生年月日に応じた乗率(1.875〜1.000)を乗じた額に、厚生年金保険の被保険者期間の月数並びにその年度の物価スライド率を乗じた額となります。 1,676円×(1.875〜1.000)×被保険者期間の月数×0.985 尚、生年月日に応じた乗率(1.875〜1.000)は、以下の通りとなります。 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの者は、1.875、 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日生まれの者は、1.817、 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれの者は、1.032で 昭和21年4月2日以降に生まれた者は、1.000となります。 詳細は、社会保険庁の以下のHPを参照して下さい。 ⇒ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kochiraa.pdf また厚生年金保険の被保険者期間の月数には、生年月日によって以下の通り上限が設けられています。 生 年 月 日 限度月数 大正 15年4月2日〜昭和 4年4月1日 420月(35年) 昭和 4年4月2日〜昭和 9年4月1日 432月(36年) 昭和 9年4月2日〜昭和 19年4月1日 444月(37年) 昭和 19年4月2日〜昭和 20年4月1日 456月(38年) 昭和 20年4月2日〜昭和 21年4月1日 468月(39年) 昭和 21年4月2日以降 480月(40年) また受給資格期間短縮の経過措置の中高齢者の特例に該当する者の、定額部分の被保険者期間の月数が240に満たない時は、240月として計算され、被保険者期間の下限が設けられています。 尚、平成20年の物価スライド率は、0.985となります。 |
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